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中企庁 新型コロナウイルスの影響を受ける事業者を支援

2020/03/03

 中小企業庁はこのほど「経済産業省関係 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策」を取りまとめた。

 支援策では、まず、事業者の資金繰りを5000億円規模で徹底的に支援する。具体的には、セーフティネット保証4号の発動を決定。これは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

 新型コロナウイルス感染症により売上高等が前年同月比20%以上減少している中小企業・小規模事業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠(最大28千万円)で融資額の100%を保証する。また、重大な影響が生じている業界に別枠(最大2億8千万円)で融資額の80%を保証するセーフティネット保証5号も実施する(4号と5号は併用可だが同じ枠になる)。

 そのほか、生産性革命推進事業等を活用し、サプライチェーンの毀損などにも対応する。また、経営相談窓口の開設や産業界への下請配慮要請など、経営環境の整備も行っていく。

 「経済産業省関係 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策」はこちら

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